危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

受験手続 「受験資格・科目免除制度」について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、受験手続のうち受験の申請方法についてご紹介しましたが、今回は、受験手続のうち「受験資格・科目免除制度」について見ていきたいと思います。

乙種・丙種は、受験資格が要求されませんが、甲種は、以下の受験資格が必要になります。

⓵大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
⓶大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
⓷乙種危険物取扱者免状交付後、2年以上の実務経験を有する者
⓸次の4種類以上の乙種危険物取扱者の免状を有する者
 第1類または第6類
 第2類または第4類
 第3類
 第5類
⓹修士、博士の学位を授与された者で、化学に関する事項を専攻した者

上記の要件を充たす方は、乙種を受験することなくいきなり甲種を受験することができます。
その際は、化学に関する一定の素養がある方ということを卒業証明書等を添付する必要があります。

文系出身なので、甲種の受験資格がないとお考えの方もいらっしゃると思いますが、2008年4月の改正で受験資格として⓸が新たに認められました。これにより文系出身者でも甲種の試験に挑戦できるようになっています。

なお、私の場合は、【ⅰ】乙種4類、【ⅱ】乙種1・3・5類【同時受験】、【ⅲ】甲種という順に合格しました。

また、乙種の場合は、1~6類のうち、いずれか1つでも合格し免状が交付されていれば、受験手続に際して乙種危険物取扱者免状を証明書類として提出することで、受験科目が「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」のみでよくなります。

最終的には、甲種を目指そうとお考えの方も乙種の受験しか考えていない方も受験手続の際に、一定の書類を提出することで、受験をより効率的に進めていくことができるため、受験申請に当たっては、受験資格や科目免除について確認いただくことをおススメいたします。

以上、全3回を通して「受験手続」について簡単にご紹介しましたが、
次回からは、危険物取扱者の学習方法について見ていきたいと思います。