危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

危険物とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、法令とは何かについてご紹介しましたが、今回は、「危険物」とは何かについて見ていきたいと思います。

消防法で定める「危険物」とは火災・爆発の危険性がある物質のうち法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性質を有するものをいいます。

このように「定義」と呼ばれるものは、言い回しが独特ですが、危険物取扱者試験においては、学習対象である「危険物とは何か」を知ることは、初歩の初歩になります。

また、ここでいう法別表第1においては、以下のように危険物をそれぞれの性質により第1類から第6類に分類しています。
よって、危険性の高低により区分されているわけではありません。引っ掛け問題に注意してください。

第1類:酸化性固体
第2類:可燃性固体
第3類:自然発火性物質・禁水性物質
第4類:引火性液体
第5類:自己反応性物質
第6類:酸化性液体

このように危険物が6つのグループに分類されていますが、多くの人がなぜ、第4類を受験するかというと、この第4類「引火性液体」は、危険物全体の約80%を占めているともいわれ、ガソリンや灯油をはじめとして比較的我々の日常生活においても身近な物であり、需要が高いからです。

なお、危険物であるかどうかは危険物の類ごとに危険性を有しているかを試験により判定します。
第4類は、引火点測定試験という方法により引火の危険性が判断されます。

危険物取扱者試験に限らず、自分が受験するものは「いったい何であるか」を押さえておくことは重要なことだと思います。

次回は、「物質」とは何かについて見ていきたいと思います。