危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

免状制度とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、危険物取扱者についてご紹介しましたが、今回は、「免状制度」について見ていきたいと思います。

危険物取扱者として業務にあたるには、単に試験に合格するだけではなく、免状が必要です。
免状というとあまりイメージが湧かないかもしれませんが、運転免許証のようなものだと考えていただくと想像しやすいでしょうか。
実際に免状をもらうと分かるのですが、運転免許証と同じカードサイズです。

免状に関しては、大きく分けて以下の3つの手続きがあります。

⓵交付
⓶書換え
⓷再交付

その他に免状の返納や免状の不交付といった論点があります。

これら「免状制度」に関する手続きについては、「誰が」関与するのかという点がよく出題されます。
この点について、市町村長や消防署長といった誤った問題がありますが、関与するのは、「都道府県知事」です。

免状の交付・書換え・再交付のいずれの手続きについても申請先は、都道府県知事です。
これらに関する権限を都道府県知事は、持っていますので、当然、免状の返納についても免状を交付した都道府県知事がその命令をすることができます。

細かい部分も大事ですが、この免状制度に関しては、まず第一に「都道府県知事」が権限を持っているという点を押さえておいてください。

また、免状には、個人を特定する氏名や生年月日が記載されていますが、これらを都道府県知事が証していることは免状を見れば分かります。

なお、試験に合格すれば、免状を自動的にもらえるわけではなく、交付の申請が必要になります。

申請してから交付まではおよそ1ヵ月かかりますので、すぐに危険物取扱者としての業務ができるわけではない点には、ご注意ください。

次回は、「保安講習」についてご紹介したいと思います。