危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

保安講習とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、免状制度についてご紹介しましたが、今回は、「保安講習」について見ていきたいと思います。

保安講習は、「危険物の取扱作業の保安に関する講習」というのが正式な呼称になります。
試験の問題文には、「危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下「講習」という。)」と表記されることが一般的で、これらは、すべて同一の内容になります。

当該講習は、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が受講する必要があります。
ポイントとしては、すべての危険物取扱者に受講義務があるわけではないということです。

⓵免状の交付を受けているが危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者
⓶指定数量未満の危険物を貯蔵しまたは取扱う施設の危険物取扱者

上記のいずれかに当てはまる場合には、受講義務はありません。

ちなみに私は、免状の交付を受けています。
しかし、講師業のみで実際に危険物の取扱作業には従事していませんので、⓵に該当し、受講義務はありません。

その他の点として、受講義務がある危険物取扱者が受講を怠ることは法令に違反することになり、都道府県知事から免状の返納を命じられることがあるため注意しておく必要があります。
そのため実務についている方は、定期的な講習を受講するのを忘れないようにお気を付けください。

次回は、「危険物保安監督者」についてご紹介したいと思います。