危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

危険物保安統括管理者とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、危険物保安監督者についてご紹介しましたが、今回は、「危険物保安統括管理者」について見ていきたいと思います。

これまで人に関する規制ということで「危険物取扱者」、「危険物保安監督者」ときて、3番目に取り上げるのが「危険物保安統括管理者」です。

危険物保安統括管理者は、文字通り、その業務内容として、危険物の保安に関する業務を統括管理しなければなりません。
立場で言うと、工場長のようなものとイメージしていただれば分かりやすいでしょうか。

前回、取り上げました「危険物保安監督者」は、甲種又は乙種危険物取扱者で6カ月の実務経験がなければなりませんでしたが、「危険物保安統括管理者」は、特段の資格は要求されません。
したがって、危険物取扱者でなくても危険物保安統括管理者になることはできます。

ここでのポイントは、危険物保安監督者と異なり、要求される資格はないということです。対比して押さえておいてください。

また、危険物保安統括管理者に関するテーマとしては、その他に選任の要否が出題されます。

危険物保安統括管理者を置かなければならない製造所等は、以下のように比較的大規模なものになります。

⓵指定数量の倍数が3,000以上の製造所
⓶指定数量の倍数が3,000以上の一般取扱所
⓷指定数量以上の移送取扱所

学習の初期段階では、危険物保安監督者と危険物保安統括管理者の選任義務・届出義務の対象となる製造所等は、混同しやすいのでご注意ください。

ここで指定数量いう言葉が出てきましたが、こちらについては、また、改めてご紹介する予定です。

次回は、「危険物施設保安員」についてご紹介したいと思います。