危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

仮貯蔵と仮取扱いとは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「指定数量の倍数」についてご紹介しましたが、今回は、「仮貯蔵と仮取扱い」について見ていきたいと思います。

前々回に指定数量についてご紹介しましたが、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、原則として製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないとされています。

今回ご紹介する「仮貯蔵と仮取扱い」は、この原則に対する例外になります。
仮貯蔵と仮取扱いをするためには、10日以内の期間であれば、所轄の消防長又は消防署長の承認を受ける必要があります。

このように一定の要件の下、文字通り、期間限定で、「仮」貯蔵と「仮」取扱いが認められます。

このテーマは、学習の範囲も狭く、そこまで頻繁に出題されるものではありませんが、出題された場合は、しっかりと得点してほしいところです。

なお、本試験でこのテーマが問われた場合は、以下の3点がポイントになります。

⓵期間:10日以内
⓶関与者:消防長又は消防署長
⓷手続き:承認

⓵については、「14日以内」、⓶については、「市町村長等」、⓷については、「許可」といった誤った語句に注意してください。

また、法令科目においては、「仮」とつくものが「仮貯蔵と仮取扱い」以外にもう一つ「仮使用」というものがあり、比較して覚える対象になります。

この「仮使用」については、改めてご紹介したいと思います。

次回は、「貯蔵・取扱いの基準」について見ていきたいと思います。