危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

貯蔵・取扱いの基準 「類ごとの基準」について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、貯蔵・取扱いの基準のうち「共通基準」についてご紹介しましたが、今回は、貯蔵・取扱いの基準のうち「類ごとの基準」について見ていきたいと思います。

危険物の貯蔵・取扱いに関しては、危険物の種類を問わない「共通基準」と「危険物の種類ごとの基準」に分かれることについては、前回ご紹介した通りです。

この「危険物の種類ごとの基準」とは、第1類から第6類それぞれの類ごとに製造所等における危険物の貯蔵・取扱いに関して、守らなければならないルールのことです。

例えば、第4類の危険物においては貯蔵・取扱いをするうえで、以下のようなルールがあります。

炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと

第4類は、「引火性液体」であることから上記のような貯蔵・取扱いが必要になるのは、当然のことといえます。
よって、類ごとの基準は、あえて覚えるというよりも各類の性状が分かっていれば、どのような貯蔵・取扱いをしたら危険性が高まるかということがお分かりいただけると思います。

また、この単元は、乙種4類の試験を受ける場合であっても、第4類以外の内容が問われることもあります。
そのため、各類の個別的な危険物の性状について深く学習する必要はありませんが、各類についてある程度の共通する性状を知っておかないと問題に対処することができません。

前回と今回とで貯蔵・取扱いの総論的なところをお話ししましたので、次回からは、貯蔵・取扱いの基準のうち「貯蔵」の基準において各論的な点について見ていきたいと思います。