危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

取扱いの基準とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「貯蔵の基準」についてご紹介しましたが、今回は、「取扱いの基準」について見ていきたいと思います。

危険物の取扱いは、①製造、②詰替え、③消費、④廃棄の4つに分かれます。

このうち、とくに「製造」が試験対策上、重要になります。
この製造は、さらに工程ごとに4つに分かれます。

・蒸留工程
・抽出工程
・乾燥工程
・粉砕工程

蒸留工程においては、圧力変動等により液体、蒸気又はガスが漏れないようにしたり、乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し又は乾燥させたりといった取扱い上の注意が必要になります。  

その他に押さえておきたいところは、消費の場面において、バーナーの使用時には、逆火防止と燃料のあふれに注意しなければならない点です。

ここで、「逆火」という聞きなれない言葉がでてきましたが、読み方は「ぎゃっか」または「さかび」と読みます。

なお、逆火とは、ガスの噴出速度よりも燃焼速度が速くなるか、燃焼速度は一定でも噴出速度が遅くなるかして、炎がバーナーに戻る現象をいいます。

あまりひねった問題が出題されるところではありませんので、それぞれの取扱いの場面において、どのようなことに注意する必要があるのか、概要を把握しておけば、試験対策としては、十分です。

次回は、「運搬・移送の基準」のうち「運搬の基準」について見ていきたいと思います。