危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

移送の基準とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「運搬・移送の基準」についてご紹介しましたが、今回は、「運搬・移送の基準」のうち「移送の基準」について見ていきたいと思います。

移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)により危険物を運ぶ行為をいいます。法令上、タンクローリーは、移動タンク貯蔵所という名称を用います。

運搬というものが「トラックなどの車両」を用いて危険物を運ぶ行為に対して、移送というものが「移動タンク貯蔵所」を用いて危険物を運ぶ行為であるといった違いがあります。

また、前回触れたとおり、学習の初期段階においては、運搬と移送は、混同しやすいですが「運搬」と「移送」は、似て非なるものである点にご注意ください。

具体的に「移送の基準」としては、以下のようなものがあります。

危険物を移送する移動タンク貯蔵所には、移送する危険物を取り扱うことができる資格を持った危険物取扱者が乗車するとともに危険物取扱者免状を携帯しなければなりません。

ここでのポイントは、危険物取扱者が「乗車」という点です。
つまり「運転」ではなく、「乗車」で足ります。

実際には、危険物取扱者の免状を有する者が運転手を兼ねていることが多いと思われますが、法令上は、あくまで移送時に危険物取扱者の免状を有する者が同乗していればかまいません。

なお、逆に危険物取扱者の免状を有しているからと言って、当然に移動タンク貯蔵所の運転ができるわけではなく、一般的には、大型免許が必要になります。

この点、実務においては、企業としても人件費がかかってしまうため、運転者兼危険物取扱者であることが求められていると思われます。

この移送の基準をもって「物に関する規制」は以上となります。
次回は、これまでのまとめということで「物に関する規制」の本試験過去問について見ていきたいと思います。