マンション管理士・管理業務主任者講座の講師ブログ

マンション管理士と管理業務主任者との違い

今回は、マンション管理士と管理業務主任者との違いについて、
深く解説したいと思います。

まず、管理業務主任者は、宅建取引士とほぼ同じ制度です。
つまり、「主任者証」があり、これを利害関係人に提示します。

ところが、マンション管理士には、この「主任者証」に相当するものがありません。
この点が両者の大きな違いです。

では、なぜ、マンション管理士には「主任者証」に相当するものがないのか。
それは、まだ、マンション管理士という仕事が多くないからだと推測されます。

仕事が多くなれば、ニセ「マンション管理士」も発生するので、
「主任者証」に相当するものが必要となりますが、
現時点では、仕事がないので、不要と判断しているのだと思います。