マンション管理士・管理業務主任者講座の講師ブログ

重要事項の説明

宅建業法にも重要事項の説明がありますが、マンション管理業務にもあります。
ただ、その制度は両者でかなり異なります。

その理由は、宅建業法の重要事項の説明の場合には、
説明が求められるのは1回だけであるのに対し、
マンション管理業務における管理委託契約の場合、次の2点で異なります。

まず、更新制度があるので、その場合、どうするのかという点です。

次に、管理組合において、管理者がいる場合といない場合があるので、
その場合、それぞれに対処しなければならないという点です。

これらの違いを押さえていれば、
宅建業法の重要事項の説明とマンション管理業務の
それとの違いもよく理解できると思います。