年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金には、どんな法改正があるの?

年金

 年金を学習する際には、「法改正に左右されない制度の根幹部分」を重点的に学ぶ必要があります。

 裏返せば、年金にどんなタイプの法改正があるかを知っていれば、重要でない個所が分かるということになります。以下に、年金に関わる法改正を3つのジャンルに分けてお示しします。

①毎年必ず行われる法改正

 年金は、年度単位で運営されています。そのため、年度が変わるたびに行われる法改正があります。たとえば、年金の支給額や、毎月の保険料額などは、毎年4月1日に変わります。

②改元(元号が変わること)

 年金アドバイザー試験の問題文は、西暦ではなく和暦で表記されます。たとえば、1990年は、平成2年と表記されます。

 2019年5月1日から新元号が施行されますので、2019年10月試験以降は、新元号が用いられることとなります。

 たとえば、今までの試験で平成32年と表記されていたものが、(新元号)2年と表記されることとなります。

③その都度行われる法改正

 上記①②以外に、時代の状況の変化に合わせて、その都度行われる法改正があります。たとえば、2019年4月1日から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

 ①~③のうち、年金アドバイザー3級試験でマークしておかなければならない法改正事項は、③のみです。①の年金額に関わる法改正などは正面から問われることはまずありません。

 次回の記事では、①の法改正について詳しく見ていきたいと思います。