年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金には、どんな法改正があるの? その2

法改正

 前回の記事では、年金に関わる法改正は、大きくわけて3種類あることをご紹介しました。

 今回はその3つの中の1番目、「毎年必ず行われる法改正」についてご紹介します。「毎年必ず行われる法改正」には、以下の3つの種類があります。

①年金の支給額の改定
②保険料額の改定
③給料を受け取る場合の、年金の減らされ方の基準の改定

①年金の支給額の改定

 年金は年度単位で運営されているため、物価の伸びや、賃金の伸びの影響を受けて、支給額が毎年変わります。具体的には、老齢基礎年金を満額受け取れる場合の支給額は、779,300円(平成30年度)から780,100円(平成31年度)へと改定されました。

②保険料額の改定

 年金をまだ受給していない現役世代の方々が支払う年金保険料の額も、①とほぼ同様の理屈で改定されます。具体的には、国民年金の毎月の保険料額が、16,340円(平成30年度)から16,410円(平成31年度)へと改定されました。

③給料を受け取る場合の、年金の減らされ方の基準の改定

 65歳以後と、65歳前で、年金を受給している方が給料を受け取る場合の、年金の減らされ方の基準は異なります。そのため、以下はかなりおおざっぱな説明にはなりますことをご容赦ください。

 平成30年度は、月々の報酬(給料と賞与を合わせたもの)と年金の月ごとの支給額を合わせて、46万円を超える場合に、年金が減らされることになっていました。この46万円という基準が、平成31年度からは47万円に改定されました。

 上記の①~③のうち、年金アドバイザー3級試験の問題を解くうえで直接関わってくるのは、③のみです。

 フォーサイトの年金アドバイザー講座では、こういった法改正情報にいち早く触れることが可能です。現在、2019年10月対策講座が開講していますが、これら法改正情報を反映したテキスト改訂情報を、2019年3月中には、道場破り®上で公開いたします。