年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金には、どんな法改正があるの? その3

改元

 前々回の記事では、年金に関わる法改正は、大きくわけて3種類あることをご紹介しました。

 今回はその3つの中の2番目、「②改元(元号が変わること)」についてご紹介します。

 改元は、

・2019年4月1日に新元号が発表され
・2019年5月1日に新元号が施行される

というタイムスケジュールで行われます。

 年金アドバイザー3級試験では、「被保険者期間の計算」というものが必ずついて回ります。おおざっぱに説明すると、年金に加入していた期間が10年以上でなければ、老齢年金をもらえないのです。この期間の計算にあたって、新元号は大いに関係してきます。

 被保険者期間は、

昭和62年4月~平成9年3月

 といった形で、元号付きで表記されます。

 ここに、新元号が登場してくるのです。

 今までは、昭和と平成をまたぐケースの対処法さえ知っていれば、期間の計算は容易に行うことができました。平成に+63をすれば、平成を昭和表記に変換することができたのです。昭和64年と平成元年は同じ年を指しているからです。

 たとえば、

昭和62年4月~平成9年3月であれば、
昭和62年4月~昭和72年3月と変換することができました。

 今回の新元号の発表により、新元号を昭和表記に変換する必要が出てきます。

 たとえば、
昭和62年4月~〇〇(新元号)9年3月

といった場合、新元号を昭和表記に変換しなければ、期間の計算がスムーズにできません。

 次回の記事では、新元号を昭和表記に変換する方法についてご紹介いたします。