年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金には、どんな法改正があるの? その4

チェック

 大きく分けて3種類ある年金に関わる法改正のなかで、今回はその3番目「その都度行われる法改正」についてご紹介します。

 その都度行われる法改正は、小さなものから大きなものまで、本当に様々な種類があります。

 大きなものですと、平成29年8月1日に、老齢年金を受け取るために年金に加入していなければならない期間(専門用語で、「受給資格期間」といいます)が25年から10年に短縮されました。それまで老齢年金を受け取れなかった人が老齢年金を受け取れるようになるなど、社会的に非常にインパクトの強い法改正でした。

 小さなものですと、数えきれないほどの法改正があります。年金に関する届出事項の変更はその1つです。たとえば、基礎年金番号に代えて、個人番号(マイナンバー)を記載してもいいようになりました。

 年金アドバイザー3級試験では、社会的にインパクトのある大きな法改正を押さえておけば大丈夫です。平成31年度の試験で狙われやすそうな法改正が1つあります。

 それは、平成31年4月1日から、産前産後期間につき、国民年金保険料が免除されるというものです。従来まで厚生年金にしかなかった産前産後の保険料免除制度が、国民年金にも導入されたのです。なお、この法改正については、1月に開講した2019年10月対策講座のテキストに既に記載されております。

 その都度行われる法改正で、年金アドバイザー3級試験で出題される可能性のあるものについては、情報が入り次第、このブログでご紹介します。講座をご受講の方には、訂正表でお知らせいたします。