年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金学習のつまずきポイントその5

試験の振り返り

年金学習における最大のつまずきポイントである老齢厚生年金につき、先週に引き続き、特老厚の報酬比例部分の額の計算についてとりあげます。

今回は、
①平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは何か。
②平均標準報酬月額と平均標準報酬額でかける値が違うのはなぜか。
③なぜ平成15年4月が境目となっているか

のうち、

①平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは何か。

について学習します。

先週の復習ですが、特老厚の報酬比例部分の額は、以下の数式によって計算します。

報酬比例部分の額=
平均標準報酬額×1,000分の5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
                 +
平均標準報酬月額×1,000分の7.125×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

平均標準報酬額とは、毎月の給料に加えて、賞与の額を含めて、1月あたり平均いくらの報酬をもらっているかを指します。大まかなイメージとしては、毎月の給料が30万円で、1年間に支払われる賞与の合計が120万円で、年収が480万円(30万円×12カ月+120万円)であれば、平均標準報酬額は、480万円÷12カ月=40万円になります。

一方で、平均標準報酬月額とは、賞与の額を含めずに、1月あたり平均いくらの報酬をもらっているかを指します。大まかなイメージとしては、毎月の給料が30万円で、1年間に支払われる賞与の合計が120万円で、年収が480万円(30万円×12カ月+120万円)であれば、平均標準報酬月額は、(480万円-120万円)÷12カ月=30万円になります。

このように、
・平均標準報酬額…賞与を含む
・平均標準報酬月額…賞与を含まない

という違いがあります。

次回の記事では、②平均標準報酬月額と平均標準報酬額でかける値が違うのはなぜか。
について取り上げたいと思います。