年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金学習のつまずきポイントその6

 年金学習における最大のつまずきポイントである老齢厚生年金につき、先週に引き続き、特老厚の報酬比例部分の額の計算についてとりあげます。

今回は、
①平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは何か。
②平均標準報酬月額と平均標準報酬額でかける値が違うのはなぜか。
③なぜ平成15年4月が境目となっているか

のうち、
②平均標準報酬月額と平均標準報酬額でかける値が違うのはなぜか。

について取り上げます。

先週の復習ですが、
・平均標準報酬額…賞与を含む
・平均標準報酬月額…賞与を含まない
という違いがありました。
たとえば、毎月の給料が30万円で、1年間に支払われる賞与の合計が120万円で、年収が480万円(30万円×12カ月+120万円)であれば、
平均標準報酬額は、480万円÷12カ月=40万円となる一方、平均標準報酬月額は360万円÷12=30万円となります。

このように、年収が同じ人であっても、平均標準報酬額のほうが、平均標準報酬月額よりも単価が高くなるのです。
そのため、単価が高い平均標準報酬額にかける値を、単価が低い平均標準報酬月額にかける値よりも小さくすることで、両者のバランスをとっているのです。

具体的には、
・平均標準報酬額には、1,000分の5.481をかけ、
・平均標準報酬月額には、1,000分の7.125をかけます。
平均標準報酬額にかける値(1,000分の5.481)のほうが、平均標準報酬月額にかける値(1,000分の7.125)よりも小さくなっていますね。

次回の記事では、③なぜ平成15年4月が境目となっているかについて取り上げたいと思います。