年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金学習のつまずきポイントその7

年金学習における最大のつまずきポイントである老齢厚生年金につき、前回に引き続き、特老厚の報酬比例部分の額の計算についてとりあげます。

今回は、
①平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いは何か。
②平均標準報酬月額と平均標準報酬額でかける値が違うのはなぜか。
③なぜ平成15年4月が境目となっているか

のうち、
③なぜ平成15年4月が境目となっているか

について取り上げます。

前回までの復習ですが、

・平均標準報酬額…賞与を含んでいて単価が高いので、1,000分の5.481をかけ、
・平均標準報酬月額…賞与を含まずに単価が低いので、1,000分の7.125をかける

という違いがありました。

この、賞与を含むかどうかの境目の年月日が平成15年4月なのです。
平成15年3月までは、賞与に対しては社会保険料がかかりませんでした。
しかし、平成15年4月以降は、賞与に対しても社会保険料がかかるようになりました。
そして、賞与にかかった社会保険料の分だけ、将来の年金の受給額に反映されるようになったのです。これを、「総報酬制」とよびます。

まとめると、賞与からも社会保険料を徴収し、将来の年金額の反映させる「総報酬制」が導入されたのが平成15年4月なので、それより前とそれ以後で、計算式が異なるのです。

次回は、今までの学習内容を使って、事例問題を解きたいと思います。