簿記講座の講師ブログ

よくあるご質問 -棚卸減耗損・商品評価損の表示場所-

損益計算書

皆さん、こんにちは。
簿記講座担当の小野です。
めっきり寒くなりました。体調管理に気をつけましょう!

期末商品の評価を行うと、
「棚卸減耗損」と「商品評価損」が計上されることがあります。
過去問で損益計算書を作成する問題が出題される場合、
この2つの勘定は“Ⅱ 売上原価”の部に計上されることがほとんどです。
しかし、現実の損益計算書では他の区分に計上されることもあります。

会計基準では、
 ・商品評価損は原則として売上原価とするが、営業外費用・特別損失として計上する
  ことも認められる。
 ・棚卸減耗損は原則として売上原価・販売費及び一般管理費とするが、営業外費用・
  特別損失として計上することも認められる。
となっています。
 
つまり、“Ⅱ 売上原価”の区分に書くことが原則だけれども、
場合によっては他の区分に書いてもいいというルールになっているわけです。
 
この場合、書く区分を分ける基準は何か?という疑問が湧くでしょう。
その答えは「原価性」です。
「原価性」とは通常の営業活動の中で不可避的に生じるものかどうかということを表す言葉で、通常の営業活動の中で不可避的に生じるのであれば「原価性がある」と表現します。
つまり、「棚卸減耗損」「商品評価損」に「原価性がある」ならば、“Ⅱ 売上原価”の区分に書きます。
通常の営業活動の中で避けられない盗難などによる数量減少、
流行遅れによる商品の価値の低下ならば、“Ⅱ 売上原価”に書くということですね。

 
ただし、2級レベルでは、「原価性がある」場合の「棚卸減耗損」「商品評価損」に限定して出題される=売上原価の内訳科目とする原則的な扱いがほとんどです。
また、問題文にも記載場所の指示がありますので、
それに従って損益計算書を完成させましょう!