簿記講座の講師ブログ

軽減税率へりくつ大作戦

皆さん、こんにちは!
 簿記講座担当の小野です。
 今日もがんばっていきましょう!

 10月からいよいよ消費税が10%に上がります(予定)! 同時に軽減税率も導入され、飲食料品と新聞の税率は8%のまま据え置かれます。大変そうだなぁというイメージしかありませんが、一体どうなるのでしょうか?            

 国税庁から公表されているガイドブックを見ると、軽減税率にはツッコミどころ満載で、これどうなるの?というのが多すぎるかもしれません。今回は、ちょっと愚痴というということで軽減税率に屁理屈いいまくってみたいとおもいます。
 
 最初は一応、真面目な話として、軽減税率の対象になるのか押さえておきましょう。ポイントは「食品表示法」「譲渡」です。「食品表示法」の中に書かれてある「飲み物・食べ物」そのものを「売る(譲渡する)」取引が税率8%となります。

 最初からツッコミどころ満載ですが、飲み物・食べ物っていっても微妙なものが多そう!
 特に生き物の場合はツッコミやすそうです。
 例えば、生きている牛を買ったら10%だけど、お肉や牛乳を買ったら8%。
 でも、魚のほうはといえば、生きたエビ、カニ、貝類を買ってきても8%。
 でもでも、池に放つ鯉は10%。食べる鯉もあるんだけど…。
 屁理屈その1! お魚屋さんが熱帯魚ショップを開いちゃったりして…。

 他にもお酒(酒税法)と薬(医薬品に関する法律)あたりは、たくさん屁理屈言えそうです。
 例えばみりん・料理酒はお酒扱いで10%だけど、みりん風調味料は食料品扱いで8%。
 一方で、お酒が入っていてもお菓子は8%。つまり、ウィスキーボンボンは8%だけど、ウィスキーは10%。
 屁理屈その2! 容器をチョコにしたウィスキー(巨大ウイスキーボンボン)売っちゃえ!みたいな。

 外食との線引きでも微妙なものが多そうです。
 そもそも、「外食」は飲み物・食べ物の「譲渡」ではなく、飲む・食べる楽しみというサービスを提供していると考えるので、軽減税率の対象外!となるそうです。
 お店の中で食べたら外食扱いで10%だけど、お店の外で食べたら持ち帰り扱い(食品の譲渡)になって8%というのは、もうすでによく知られているところですね。
 じゃぁ、イチゴ狩りの料金はどうなると思いますか?
 ハウスの中で食べたら10%で、持ち帰ったら8%になりそうですよね。
 それが違うんです! 
 イチゴ狩りの場合、ハウスの中で食べても外で食べても10%。
 なぜなら、イチゴ狩りの料金は「入園料」だから!
 そこで屁理屈その3! 料金の名目を「食べれるイチゴ詰め放題1,500円!」にすれば8%ですむ?

 また、出張でホテルをよく利用する私としては、部屋の冷蔵庫の飲み物が気になります。
 ホテルの冷蔵庫にある飲み物(お酒以外)は8%みたいなんです。
 でも、ルームサービスで飲み物を持ってきてもらったら10%になるから注意しなければなりません!
 では、冷蔵庫の飲み物がなくなったから、追加してもらうために飲み物を持ってきてもらったらどうなるのでしょう? 
 ここで屁理屈その4! 飲み物を持ってきてもらうときは、冷蔵庫の補充という事にしよう!
 
 じゃぁ、持ってきてもらったら10%で外食扱いということになるのでしょうか?
 それがまた違うんです。そばの出前(たぶんラーメン・カツ丼の出前も)や、ピザの宅配は8%ですから。謎です…。
 つまり、ホテルの厨房から部屋まで持ってきてもらったら10%だけど、駅前のピザ屋さんからホテルの部屋まで持ってきてもらったら8%。
 そこで屁理屈その5! ルームサービスは、一旦ホテルの外を1周してから持ってきて!
 
 まだまだ終わりません!
 ピザの宅配は配達代部分も8%だけど、家で飲む水を通販で買ったら、水は8%、配達代は10%となります。
 送料込みの価格にしているかどうかで、配達代部分の税率が変わるらしい!
 配達代は食べ物じゃないのに8%でOKということで、最後の屁理屈!
 レストランでのメニューでは、座席までの送料込みで表示すれば8%でOK??

 10月から大変そうですね…。