簿記講座の講師ブログ

確定申告の時期ですね!

 皆さん、こんにちは。

 簿記講座担当の小野です。

 もうすぐ春です! リフレッシュしていきましょう!

 今年もこの時期になりました。確定申告です。通常は1か月(2/16~3/15)ですが、今年はコロナ対策のため2か月(2/16~4/15)です。自営業の方はもちろん、会社勤めの方もサラリー以外の稼ぎがあったりする場合には確定申告をしなければなりません。税金のルールは毎年コロコロ変わりかなり難しいですが、少しずつ増税のほうに向かっている現代、自分にとってどんな影響があるのか押さえておきたいところです。

 所得税は次のように計算されます。

  所得税=所得×所得税率

=(収入-経費-各種控除)×所得税率

収入(給料の場合、総支給額です)から経費を引いて、さらに配偶者控除などのいくつかの控除を引いて、残った金額に税率を掛けて、納める税金の額を計算します。

つまり、

 ① 収入:もらうお金

② 経費:仕事をするために必要なもの

  ③ 各種控除:生活するために必要なもの

が認められていて、収入からそれらを引いた残り(個人の利益みたいなものですね)に、税金がかけられるということです。

収入から「経費」と「各種控除」を引けるというのがポイントで、自分にとって、どんな項目を引けるのか、いくらぐらい引けるのかをチェックしましょう。

 ①の収入の部分では、基本的にもらったお金はすべて収入としてカウントされますが、オリンピックメダリストになった場合、競技団体から給付される報奨金は一部が課税されません。金メダリストなら500万円、銀メダリストなら200万円、銅メダリストなら100万円までの報奨金には課税されません。

 正直、ちょっとケチですよね…。人生賭けてオリンピック選手になって、メダリストになっても税金を払わなければなりません。それだけの成果を出しているのなら、思い切って全額非課税にしてもいいような気が…。もちろん、メダリストになったことでCMに出て稼げたりしたらそれは課税されるべきですが、報奨金には課税しなくてもいいんじゃないかと思っちゃいます。

 ②の経費の部分で注目する点は、会社勤めの方なら給与所得控除です。

 会社勤めの方の場合、もらった給料から引く経費相当額を給与所得控除っていうんですが、年収850万円以上の方の場合、経費195万円が上限です。実は、平成25年は、年収1,500万円以上の場合、経費は245万円が上限だったのですが、この基準が引き下げられました。つまり、令和2年の年収が1,500万円だったとしても②の経費として認められるのは195万円だけで、もし平成25年だったら245万円まで②の経費として認められたので、①の経費として認められるのが50万円も下がってしまったんですね。税率30%の方なら、15万円の増税です。

 ③の部分ではひとり親控除という項目が新設されました。諸般の事情でシングルマザー・シングルファザーになる人が多くなった時代を反映した項目ですね。どうしてもひとり親の場合、子どもの世話が大変になり、二人親の場合よりも子育てのコストが上がってしまいます。また、シングルマザーの場合、収入が低いケースも多いといわれています。そういった状況に対処するための一定の配慮として一定額を控除できることになりました。  他にもたくさんありますが、いろいろな改正項目をたくさん知って、自分の確定申告に活かしたいですね。