簿記講座の講師ブログ

課税の「?」

 皆さん、こんにちは。

 私は税金の専門家ではないのでちょっと理解できませんが、ちょっと不思議なことが起こりました。それは、保険金に対する課税です。

 あるご婦人が生命保険金を受け取ることになりました。生命保険金は、一括で受け取ることもできますし、分割(年金として)で受け取ることもできます。そこでこのご婦人は、分割で受け取ることにしました。すると、生命保険金を受け取ることが確定した段階で「相続税」を課税され、分割で保険金を受け取るたびに「所得税」を課税されました。つまり、保険金に対して2回の税金が課されたわけです。そこで、このご婦人は「保険金という1回の収入に対して2回課税するのはおかしい」ということで裁判を起こしました。その結果、裁判所は「ご婦人のいうとおり、2回の課税はおかしい。国は所得税分を変換するように」という判決を出しました。

 専門家ではないのでこれで正しい理解なのかどうかはわかりません。テレビや新聞による報道によると、このようなことだったと思います。A社がB社の株式を所有していて、B社から配当金を受け取ると、その受取配当金に対しては法人税を課されません。なぜなら、配当金は利益の中から支払われるものであり、利益に対して1回法人税が課されているので、利益から支払われる配当金に法人税を課すと二重課税になるからです。

 もしそうであれば、私はこう思うのです。1回の収入に複数の税金がかかるのは他にもあるだろう、と。私は働いて給料をもらっています。給料から「所得税」と「住民税」を支払っています。先ほどの理屈でいくと、手取額は税金差引後の金額ですから、その手取額に追加の税金は課税されないはずです。しかし、その手取額で車を購入すると、「消費税」や「自動車税」を課されます。手取額で株式を購入し配当をもらうと、その配当金に対して「所得税」を課されます。企業が他社から配当金をもらうと原則として課税されませんが、個人が配当金をもらうと「所得税」を課されます。

 課税する理屈はいろいろあるのでしょうが、直感的にはわからなそうです。