簿記講座の講師ブログ

配偶者控除と子ども手当

皆さん、こんにちは。

前回のブログで書いた“あの政策”とは「子ども手当」のことです。

前々政権では、子どものいる家庭には、
「児童手当」で子ども一人あたり年額120,000円が支給されるとともに、
扶養者(お父さん)の税金の計算で扶養控除が認められていました。

扶養控除とは、要するに、子どもを扶養するために経費です。
子どもが一人いれば38万円の経費がかかったとしてよいことになっていました。

その分だけ扶養者の利益(所得)が減りますから、税金が少なくなります。
年収600万円くらいのサラリーマンの場合には、110,000円くらいの節税となります。
つまり、子どもがいる世帯は、子どもがいない世帯に比べて、230,000円くらいの優遇があったわけです。

前政権では、「子ども手当」として、子ども1人あたり一律年額156,000円の手当が支給されました。
その代わり、最後は扶養控除が廃止されましたので、税の優遇がなくなりました。
結局、子どもがいる世帯の優遇は156,000円に減ってしまったんですね。

そして、現政権では「子ども手当」が「児童手当」に戻りました。
年額120,000円です。でも、扶養控除は復活していません。
ですから、税の優遇はありません。

ということは、子どもがいる世帯の優遇は120,000円と、さらに減ってしまったんです。
しかも所得制限付きで、年収960万円以上の世帯はもらえなくなりました。

「児童手当」と扶養控除をあわせて考えると、子どもがいる世帯の負担は110,000円増えてしまったということです。
子どもを育てるのを助けるための「児童手当」「子ども手当」でしたら、
その目的は全く果たせず、むしろ、子どもがいる家庭にはマイナスの効果しかもたらしていないんですね。
 
子どもが小さく、預けるところないので働けない専業主婦がいる場合に、
配偶者控除を廃止したら、子どもがいる世帯に対してさらに110,000円くらいの負担増を重ねることになります。
つまり、裕福だから働かなくてすんでいる専業主婦を労働市場に引っ張り出すことが目的とされていますが、
子どもが小さいなどの理由で労働市場に出ることができない人にとってはただの増税に過ぎません。

しかも児童手当による悪影響とダブルパンチです。

あぁ~、日本はどこへ向かうのでしょう?