旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

旅行業法令:ここがキモ!

9月の国内旅行業務取扱管理者試験まで、およそ1カ月となりました。
今月は、直前対策として各科目・分野の注意点を連載します。
直前期のまとめとしてお役立てください。

今回は旅行業法令です。

1.まぎらわしい規定や事項に注意!

① 旅行業務取扱料金と旅行業約款

認可・届出の要不要、必ず掲示するのか、備え置いてもよいのか、対照的な規定となっています。
それぞれの規定を入れ替えた問題がよく出題されています。

② 取引条件の説明事項・書面の記載事項・広告の表示事項

どれにも共通の事項があれば独自の事項もあり、企画旅行と手配旅行とでも違って いて、まぎらわしいですね。
すべての事項を正確に覚えるのは気の遠くなる作業です。
テキストP.42,43の表を参考に、独自の事項を優先して把握しましょう。

特に、下記の事項について比較整理してください。

・企画旅行と手配旅行
「旅行業務取扱料金」「最少催行人員」「輸送の安全に関する事項」
「通訳案内士の同行の有無」

・取引条件の説明事項と契約書面の記載事項
「契約の申込方法・契約の成立に関する事項」「契約締結年月日」
「添乗員が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法」

・広告の表示事項独自の事項
「取引条件の取引条件の説明を行う旨」「旅程管理業務を行う者の同行の有無」

以上の各事項は、どちらかに定められている独自の事項であり、他の事項に共通していません。
これらは非常によく出題されるので、これ自体が「正解」ということもしばしばあります。

2.各種の数字を正確に覚える!

期間・日数、金額など、法令には多くの数字があります。
数字そのものが正誤のカギとなるものも多いので、直前に集中して覚えましょう。

以下、重要な数字を含む記述を抜き出して並べました。
何の数字か、再確認してみましょう。複数の規定で同じ数字の場合もあります。

「7日以内に旅行業協会に納付しなければならない」
「14日以内に登録行政庁に届出なければならない」
「30日以内に登録行政庁に届出なければならない」
「2カ月前までに登録行政庁に申請しなければならない」
「3カ月以内に登録行政庁に届出なければならない」
「100日以内に登録行政庁に届出なければならない」
「100日以内に登録行政庁に報告しなければならない」
「6カ月以内の期間を定めて命ずることができる」
「1年以内に事業を開始せず、又は1年以上事業を行なっていないと認めるとき(以下略)」
「研修修了日の前後1年以内に1回以上」
「研修終了後3年以内に2回以上」
「登録の日から起算して5年」
「申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者」

以下は法令に出てくる金額です。

「15万円」「100万円」「300万円」「700万円」「1,100万円」「3,000万円」「7,000万円」

次回は、約款の注意点を解説します。