旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

旅行業約款:ここがキモ!

今回は、標準旅行業約款の注意点特集です。
約款は法令の問題とよく似ていますが、より範囲が広く、まぎらわしい規定がたくさんあります。相違点を十分に比較整理しましょう。

1.まぎらわしい規定・独自の規定

募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約には、共通の規定も多く存在しますが、試験で重要になるのはまぎらわしい規定と独自の規定です。
以下の規定は、それぞれの契約を十分に比較整理しましょう。

① 契約の成立

3つの契約で違いが大きく、かつ出題も多い規定です。募集型独自の規定としては、「電話等による予約」が定められています。
受注型では、企画書面・企画料金が独自の規定です。
また、受注型と手配では、申込金を受理せず契約を成立させる特則に注意が必要です(手配では3つの場合があります)。

② 契約締結の拒否・変更・解除

契約の締結の拒否と契約の解除では、募集・受注共通のものと、募集型独自のものを整理しましょう。旅行者・旅行業者ごとの解除権も同様です。
手配ではまったく異質の取扱いとなります。
契約の変更についても、それぞれの契約で異なる規定がありますので、要注意です。

2.3つの責任の関係

企画旅行契約では、旅行業者に3つの責任(損害賠償責任、特別補償責任、旅程保証責任)が定められています。
この3つの関係が今一つわかりにくいので、まとめて表にしました。

3.数字

以下、重要な数字を含む記述を抜き出して並べました。
何の数字か、再確認してみましょう。運送宿泊約款も混ざっています。

【期間・日数】

・3日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
・解除の日の翌日から起算して7日以内に(以下略)。
・受け取った手荷物については、その受け取りの日から7日以内に(以下略)。
・有効期間満了日の翌日から起算して10日(30日)以内に(以下略)。
・13日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
・損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に通知する。
・15日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
・旅行代金の15%以上の旅行業者が定める率を(以下略)。
・引き渡しがない場合は、受け取るはずであった日から21日以内に(以下略)。
・損害発生の翌日から起算して21日以内に旅行業者に通知する。
・所定の運賃及び料金の20%以上を(以下略)。
・旅行終了日の翌日から起算して30日以内に(以下略)。
・契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に(以下略)。
・損害発生の翌日から起算して6カ月以内に旅行業者に通知する。
・損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知する。

【金額】

・±200円  ・220円  ・340円と30%  ・440円  ・-530円  ・1,000円  
・3,000円  ・10万円  ・15万円(複数あり)  ・1500万円  ・2500万円