旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

スキーを目的とする旅行

今は冬の真っ只中ですね。
この間は日本海側で大雪が降っていました。

ところで、標準旅行業約款の「旅行業者から旅行開始前に解除できる理由」として、
“スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって、
………成就しないおそれが極めて大きいとき。”という項目がありますね。

この規定に違和感がありますか? 「変な例えだな。」と思った人はいませんか?
「スキーを目的のツアーなんかあるの?」少し前、そんな印象を漏らした学生がいました。

たしかに、いつの間にか街中でスキーウェアを着て
ツアーの集合場所に向かう人をあまり見なくなりましたね。

それもそのはずで、日本のスキー人口は1993年の1900万人弱がピークで、
2010年にはその3割まで減ってしまったそうです。
(ここ1~2年は復活の兆しがあるそうですが。)

本試験の出題も少し変化してきています。
この項目を出題するときに、今でも条文通りにスキー旅行の例を用いることが多いですが、
最近は温暖化を意識してか「花見を目的とする国内旅行で、異常気象により開花が遅れ……。」
という例を多く見ます(H23国内、H21総合、H23総合、総合H25)。

さらに、昨年の国内管理者試験では、
「紅葉観賞を目的とする国内旅行において、異常気象により紅葉が遅くなり、……。」
という新しい例も加わっていました(笑)。

やはり、時代を反映させているのですね。

そこで気になって、他にもあるか考えてみました。
思いついたのが、「レコード店」と「プレイガイド」です。
以前は旅行業等に該当しない行為として「レコード店で、コンサートの入場券を販売すること。」とか
「プレイガイドでテーマパークの入場券を販売すること。」等という例を多く見ましたが、
最近はあまり見ませんね。

特に「レコード店」はもはや死語に近く、いずれ「CDショップ」が登場するのでしょうか(笑)。
今、これらの役割は「コンビニエンスストア」が担っているようで、
現在は「コンビニエンスストアが、テーマパークやコンサートの入場券を販売する行為。」
という内容が頻出です。

旅行業協会もいろいろ気をつかっていることがよく分かります。