旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

「旅行業」とは? その1

旅行業法第2条の「定義」では、「旅行業とは、①報酬を得て、②一定の行為(旅行業務)を行う③事業をいう」と定めています。
この3要件をすべて満たせば「旅行業」に該当し、登録を受けることが必要となります。
報酬を得ることと、事業の意味はよろしいと思いますが、何が旅行業に該当するのか、まるで禅問答かクイズのようで、試験勉強を始めて最初にぶつかる壁ではないかと思います。

何事にも基本と例外がありますが、特に第2条ではこの区別をしっかりと把握しておくことが大切です。とりわけ例外規定は、難問として出題されることがあります。

1.旅行業務の基本

簡単にいえば、旅行者を相手に、国内・海外のパッケージツアーからJRのきっぷや航空券、旅館やホテルの手配まで、旅行に関する仕事を取り扱うのが、早い話が「旅行業」です。
運送・宿泊その他、旅行中に有償で提供されるさまざまなサービスは、「旅行サービス」と呼ばれます。旅行業務とは、旅行者がこれらの旅行サービスの提供を受けられるように、予約手配等の業務を行うことです。旅行業務を行っているのであれば、旅行業又は旅行業者代理業の登録が必要となります。
また、方向を変えて、旅行サービス提供業者のために旅行者を送客することも、旅行業務に該当します。

いいかえれば、旅行業務とは、旅行者と旅行サービス提供業者の間に立って、両者を代理して旅行サービスの提供と受領を取り持つことです。誰かを「代理」していることが重要であり、JRや旅館のように、直接旅行サービスを提供することは旅行業務ではありません。

2.旅行業務となる具体例

試験によく出る具体的な例を並べてみましょう。おおむね、出題の多い順に並べてあります。
以下の行為を、報酬を得て事業として行っている場合には旅行業務に該当し、旅行業等の登録が必要になります。

・留学あっせん会社が、留学希望者の依頼を受けて航空券及びホテルを手配する行為

・結婚式場が、パッケージツアーのパンフレットを配布し、新婚旅行の申込みの受付及び旅行代金を収受する行為

・宿泊案内所や観光協会などが、旅行者からの依頼を受け無料で宿泊の手配を行い、当該宿泊施設から手数料を受け取る行為

・バス会社やタクシー会社が、自社の車両を利用し、他人の経営するホテルの宿泊をセットにした旅行を販売する行為

・宿泊業者が旅行者からの依頼を受けて、他人の経営する貸切バスを手配する行為

・企画旅行又は手配旅行に付随して、旅券の受給のための行政庁に対する手続の代行をする行為

・旅行者と旅行に関する相談に応ずる行為

以上のような具体例に見慣れておきましょう。特に、運送・宿泊手配がポイントです。
次回は、一見旅行業務に見えて、実は旅行業務にあたらない例を見ていきます。