旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

「旅行業」とは? その2

今回は、法第2条「定義」で、旅行業務に該当しない例、すなわち旅行業等の登録を要しない例を紹介します。

3.旅行業務とならない具体例

一見、旅行業務に見えて、実は旅行業務にあたらない例外も数多くあります。試験では、どの行為が旅行業務に該当するか(しないか)問われます。まぎらわしい行為が多く、非常に混乱しやすいところなので、できるだけ具体例で覚えてください。

① もっぱら運送機関の代理行為のみを行っている場合

乗車券、乗船券、航空券など、単純に運送機関の乗車券類の代理販売のみを行い、その他の旅行業務を行っていない場合が該当します。以下の行為のみを行っている場合は、報酬を得て事業として行っていても、旅行業等の登録は不要です。

・コンビニエンスストアが、航空会社と代理店契約を結び、航空券のみを販売する行為

・港の土産物店が、遊覧船の乗船券を販売する行為

② 付随的旅行業務のみを行っている場合

付随的旅行業務とは、運送又は宿泊(基本的旅行業務)以外の旅行業務をいいます。食事、入場拝観、観光ガイド、団体写真の手配などがこれに該当します。付随的旅行業務は、基本的旅行業務に伴って手配を行う場合に限り、「旅行業務」となる行為です。したがって、付随的旅行業務のみを行っている場合は旅行業務に該当せず、旅行業等の登録は不要です。

・プレイガイドが、観光施設、コンサートなどの入場券を販売する行為

・観光地の旅行ガイドが、昼食施設の予約手配をする行為

・無償で旅行の相談業務のみを行う行為 →有償で行うと旅行業務となる

③ 運送・宿泊業者が行う、自己の本来業務の範囲内の行為

運送業者が、自ら運送契約を旅行者と締結する場合や、宿泊業者が、自ら宿泊契約を旅行者と締結する場合は、旅行業務となりません。
この行為に付随的旅行業務を加えて販売した場合でも同じです。

・バス会社が、自ら所有する貸切バスを利用して日帰りバス旅行を実施する行為
*他人が経営する宿泊機関をセットした旅行を実施するような場合は、旅行業務となります。

・宿泊業者が、果樹園やゴルフ場と提携してミカン狩りやゴルフパック等を販売する行為

・旅館の直営案内所が、自己の施設に送客する行為

④ 旅行者と直接取引を行わない行為

旅行業者とのみ取引を行い、旅行者と直接取引を行わないものは旅行業務に該当せず、旅行業等の登録は不要です。

・旅行業者や旅行サービス手配業者が、他の旅行業者を代理して、旅行サービスの手配業務を行う行為

・人材派遣業者が、添乗員を旅行業者に派遣する行為

前回ブログの「旅行業務となる具体例」とまぎらわしいものが多いので、違いをよく比較してください。