旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

旅行業法令のポイントチェック(1)

9月の国内旅行業務取扱管理者試験まで、およそ2カ月、10月の総合旅行業務取扱管理者試験まではおよそ3か月となりました。
既に法令と約款の2科目は学習を終えられた方がおられるでしょう。今月は、この2科目について、特に迷いやすい重要項目を整理してみたいと思います。ここまでの学習のまとめとしてお役立てください。

今回と次回は旅行業法令です。

1.まぎらわしい規定や事項に注意する
① 旅行業務の定義
 何が旅行業務に該当するのか、言い換えれば、旅行業等の登録が必要か不要か、具体的な事例で出題されます。
 ・もっぱら航空券やJR券など、きっぷ類の取り扱いのみを行っていれば、登録は不要。
 ・他人が経営する貸切バスの手配や宿泊の手配を行っていれば、登録が必要。
  「他人が経営」「手配」がキーワードです。
 ・観光協会などの公共的機関でも、旅行業務を行っていれば登録が必要。

② 登録事項の変更
 ・変更登録
  旅行業者(代理業者を除く)が、業務の範囲を変更する場合にのみ行います。
 ・登録事項の変更の届出
  営業所の名称・所在地の変更、代表者の変更、
  旅行業者代理業者の変更などがあった場合に行います。
 ・新規登録
  旅行業者⇔旅行業者代理業者の間の変更で必要になります。

③ 旅行業務取扱料金と旅行業約款
 認可・届出の要不要、必ず掲示するのか、備え置いてもよいのか、対照的な規定となっています。それぞれの規定を入れ替えた問題がよく出題されています。

④ 取引条件の説明事項・書面の記載事項・広告の表示事項
 どれにも共通の事項があれば独自の事項もあり、企画旅行と手配旅行とでも違っていて、まぎらわしいですね。 すべての事項を正確に覚えるのは気の遠くなる作業です。テキストP42,43の表を参考に、独自の事項を優先して把握しましょう。
 特に、下記の事項について比較整理してください。
 ・企画旅行と手配旅行
  「旅行業務取扱料金」「最少催行人員」「輸送の安全に関する事項」「通訳案内士の同行の有無」
 ・取引条件の説明事項と契約書面の記載事項
  「契約の申込方法・契約の成立に関する事項」「契約締結年月日」
  「添乗員が同行しない場合の旅行地における企画者との連絡方法」
 ・広告の表示事項独自の事項
  「取引条件の取引条件の説明を行う旨」「旅程管理業務を行う者の同行の有無」

以上の各事項は、どちらかに定められている独自の事項であり、他の事項に共通していません。
これらは非常によく出題されるので、これ自体が「正解」ということもしばしばあります。