旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

旅行業法令の用語解説

今回は、登録制度と営業保証金制度を中心に、用語や記述の解説をします。後半は民法用語も出てきますが、ここもざっくり意味をとらえる程度でお読みください。

①「旅行業」と「旅行業等」
 テキストや問題集で、頻繁に出てくる用語です。特に「旅行業等」に注意が必要です。この「等」は、一般に使われる「その他」という意味ではありません。旅行業法で「旅行業等」という場合は、「旅行業者」と「旅行業者代理業者」の2者のみをいいます。したがって、旅行サービス手配業者や運送・宿泊業者等の関連業者などを含めて「旅行業等」と呼ぶことはありません。

・旅行業=第1種から第3種までの旅行業及び地域限定旅行業を呼ぶときに用い、旅行業者代理業は含まれない。

・旅行業等=上記の旅行業者と、旅行業者代理業者を含めて呼ぶ場合に用いる。

*「旅行業者」「旅行業者等」と呼ぶ場合も同様です。
旅行業と旅行業者代理業では法の規定で異なる部分が多いので、旅行業者代理業を含むのか、それとも旅行業だけなのか、「等」の1文字を見落とさないようにしましょう。

②「旅行業等」と「旅行サービス手配業」
 どちらも運送・宿泊等の旅行サービスの手配を行い、登録も必要なので、まぎらわしい業態です。大きな違いは、旅行業者等は直接旅行者と旅行業務に関する取引を行うのに対し、旅行サービス手配業は、旅行業者を代理して手配業務を行う者で、旅行者とは直接取引を行いません。そのため、登録制度をはじめ、さまざまな規定の違いがあります。

③「当該」
 随所に出てくる用語ですが、平たくいうと、「その」という意味です。「当該旅行業者」は、「その旅行業者」という意味になります。

④「本邦」
 わが国(日本)をさします。本邦内=日本国内、本邦外=海外。

⑤「登録」と「届出」
・登録
 旅行業等又は旅行サービス手配業を営もうとする者は、事業を開始する前に、登録の申請を行わなければなりません。登録の拒否要件に該当しない者として登録された者だけが、旅行業等又は旅行サービス手配業を営むことができます。制約が免許制よりは緩く、届出制よりは厳しい制度といえます。

・届出
 基本的に、完備した必要書類を行政庁に届け出れば受理され、登録のような審査はありません。一部の登録事項について変更が生じた場合は、変更後に届け出ればよいことになっています。

④供託
 公の機関に、保証のための金銭や有価証券などを預けることをいいます。旅行業の登録を受けた旅行業者は、定められた期限までに、営業保証金を供託所に供託しなければなりません。
 なお、旅行業協会の保証社員となった旅行業者が弁済業務保証金分担金を預けるときは「納付」と呼びます。

⑤債権と債務
 旅行の申し込み手続きが完了(=旅行契約が成立)すると、旅行者は旅行に行ける権利を得ます。と同時に、旅行代金を支払う義務も生じます。この権利と義務が、「債権」と「債務」に該当します。また、旅行業者は、旅行代金を請求する権利(債権)と同時に、旅行の手配を行う義務(債務)が発生します。
旅行が取りやめとなったときは、旅行者は旅行代金の払い戻しを請求する権利があり、旅行業者は払い戻しを行う義務があります。この場合の旅行者を「債権者」、旅行業者を「債務者」と呼びます。

⑥還付
 元の所有者に返還することを「還付」といいます。旅行業者が債務を履行できず(旅行代金の払い戻しができず)、旅行者(債権者)から請求があった場合に、営業保証金又は弁済業務保証金から旅行者に返還することをいいます。