旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

国内試験直前のヒント(3)-「この数字は何でしょう?」

国内管理者試験も目の前に近づきました。
今回は、試験前最後のブログになります。

ここまで、悩み苦しみ、がんばって来られた皆さん、もう少しです!
最後までベストを尽くしてください。

さて、今までの学習を通じて、さまざまな数字が出てきました
(さすがに、地理にはありませんけど)。

問題集でもお分かりのように、正しい数字の知識が求められる問題がたくさんあります。
確実な合格ライン突破のために、正確な数字の把握は欠かせません。

よく似た数字もあり、ややこしいものですが、
数字は基本的に丸暗記であり、しかも「一夜漬け」が効きます。

そこで今回は、超直前のブラッシュアップとして、
問題に出てくる重要な数字をまとめました。何の数字か、あえて答えは書きません。
科目・分野も、わざとまぜこぜにしました。

記述をヒントに、皆さん自身で確かめてください。
金額は、ただの数字だけです(複数該当するものもあります)。
それではlet’s go!

【Part 1 期間・日数・%】
●3日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
●7日以内に登録行政庁に届出なければならない。
●解除の日の翌日から起算して7日以内に(以下略)。
●受け取った手荷物については、その受け取りの日から7日以内に(以下略)。
●有効期間満了日の翌日から起算して10日(30日)以内に(以下略)。
●13日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
●14日以内に登録行政庁に届出なければならない。
●引き渡しがない場合は、受け取るはずであった日から14日以内に(以下略)。
●損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に通知する。
●15日目に当たる日より前に旅行者に通知する。
●旅行代金の15%以上の旅行業者が定める率を(以下略)。
●損害発生の翌日から起算して21日以内に旅行業者に通知する。
●所定の運賃及び料金の20%以上を(以下略)。
●30日以内に登録行政庁に届出なければならない。
●旅行終了日の翌日から起算して30日以内に(以下略)。
●契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に(以下略)。
●2カ月前までに登録行政庁に申請しなければならない。
●3カ月以内に登録行政庁に届出なければならない。
●100日以内に登録行政庁に届出なければならない。
●100日以内に登録行政庁に報告しなければならない。
●6カ月以内の期間を定めて命ずることができる
●損害発生の翌日から起算して6カ月以内に旅行業者に通知する。
●1年以内に事業を開始せず、
又は1年以上事業を行なっていないと認めるときは(以下略)
●研修修了日の前後1年以内に1回以上
●損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知する。
●研修終了後3年以内に2回以上
●登録の日から起算して5年である。
●申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者。

【Part 2 金額】
●±200円  ●220円   ●340円と30%  ●440円   ●-530円  ●1,000円
●3,000円  ●10万円  ●15万円(複数あり) ●100万円 ●300万円(複数あり)
●700万円 ●1,100万円 ●1,500万円 ●2,500万円 ●3,000万円 ●7,000万円

いかがでしたか? 何の数字なのか、大体8割正解できればOKです。
このほか、年令や重量もありますよ!

特に、運送機関ごとの小児・幼児(無賃扱い)の年令・人数をよく比較しましょう。
皆様の合格を心からお祈りします!