旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

期間・日数の数え方-① 「翌日起算と当日起算」

今回は、旅行業法や約款でも出てくる期間・日数の数え方を解説します。
規定によっては混乱しやすいので注意してください。

期間・日数を数えるときには、基準となる
初日を算入せず、翌日から数える方法(翌日起算)と、
初日を算入して数える方法(当日起算)の2通りがあります。

●翌日起算
期間を数えるときには、特に定めがない限り、
初日は期間に算入せずに翌日から計算します
(初日不算入の原則)。このことを「翌日起算」といいます。

ふだん私たちが日数を数えるときに使っている、ごく普通の数え方です。

(例1)1月1日の3日後は、1月4日です。
また、1月1日の1年後は、翌年の1月1日です。

航空運送約款では、基本的に翌日起算です。
では、ここで問題です。

4月1日に受け取った手荷物に
損害があったときの通知期限はいつまででしょう?

a.日本航空の規定…受け取りの日から7日以内
b.全日空の規定…受け取りの日の翌日から起算して7日以内
2社で記述が異なっていますが、日本航空は特にことわりがないので、
原則通り翌日起算となります。

また全日空は、「翌日から起算して」と
わざわざことわっているので、やはり翌日起算です。

よって、どちらの場合も、翌日から数え始めて
7日後の4月8日が通知期限となります。

航空券の有効期間も翌日から起算することになっていて、
1月1日発行の航空券は、翌年の1月1日まで有効です。

●当日起算
旅行業の登録の有効期間のように、
「登録の日から起算して5年間」と定めているときは、
初日(登録の日)を含めて数えます。

このことを「当日起算」といいます。

(例2)4月1日に登録を受けた場合は、
5年後の3月31日まで登録が有効です。

JR旅客営業規則やフェリー運送約款でも、
有効期間には初日を算入する考え方(当日起算)をとっています。

(例3)1月1日発行のJR乗車券の有効期間が
3日間の場合は、1月3日まで有効です。

また、4月1日発行の1カ月通勤・通学定期券は、
3月31日まで有効です。

試験では、よく有効期限や通知期限などで
「何月何日までか」と具体的な月日が問われることがあります。
法令や約款での定めに注意しましょう。

この話、まだまだ続きます。