旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

期間・日数の数え方-② 「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって…???」

標準旅行業約では、旅行代金の変更の項で、
「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
15日目に当たる日より前に通知しなければならない」という、
何ともまどろっこしい記述が出てきます。

この他にも、
何か所かで同じような記述があります。

ではいったい、何月何日までに
通知しなければならないのか、混乱が生じやすいものです。

約款は、一般消費者に読んでもらうものなのですが、
部分的にわかりづらい語句や記述が出てくるのは困りものです。

試験では皮肉にも、このような規定ほど
問題を作りやすいので、よく問われるところです。

具体的な月日をいれ、
記述を分解しながら解説してみます。

旅行開始日が10月20日の場合、
「旅行開始日の前日」は10月19日です。

この日から起算しますが、
「さかのぼって」とありますので、逆算していきます。

10月19日、18日、17日、16日、15日・・・
指折り数えるのも面倒だし間違いそうなので、
単純に旅行開始日から15日を引きましょう。

10月20日-15日=10月5日です。
この日が、「15日目に当たる日」となります。

しかし、この日が通知期限ではありません。

「15日目に当たる日より前に」とあるので、
10月5日(又はそれ以降)に通知が届いてはだめで、
この日より前に通知が届かなければなりません。

すなわち、遅くとも10月4日までに
通知が届いている必要があります。10月4日とは、
旅行開始日の16日前となります。

つまり、「15日目に当たる日より前」とは、
日常的なことばに置き換えれば、「16日前まで」ということです。

他にも似たような記述がありますので、
右側の日常的な言い方と併せて覚えましょう。

【最少催行人員に満たないときの催行中止の通知期限】
・「3日目に当たる日より前」 → 「4日前まで」
・「13日目に当たる日より前」 → 「14日前まで」
・「23日目に当たる日より前」 → 「24日前まで」
・「33日目に当たる日より前」 → 「34日前まで」 etc