司法書士講座の講師ブログ

「及び」と「並びに」

皆さん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の中村篤史です。


今回は、法律用語の中でも基礎的なものである「及び」と「並びに」について、お話ししたいと思います。


2つの語句を単に並べる場合には、「A及びB」とします。

3つ以上の語句を並列して並べる場合には、それぞれの語句を「、」でつなぎ、最後に一度だけ「及び」を用います。

具体的には、次のようになります。


 民法

  第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をする    ことができない。

また、3つ以上の語句を異なるレベルで並べる場合には、小さなレベルに「及び」を用い、大きなレベルに「並びに」を用います。

具体的には、次のようになります。


 民法

  第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

   一 (略)

   二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

   三 (略)


いかがですか?

日常的には区別して使うことのない「及び」と「並びに」も、法律用語としてはこのような違いがあるわけです。