皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。
今回は、法律用語の中でも基礎的なものである「及び」と「並びに」について、お話ししたいと思います。
2つの語句を単に並べる場合には、「A及びB」とします。
3つ以上の語句を並列して並べる場合には、それぞれの語句を「、」でつなぎ、最後に一度だけ「及び」を用います。
具体的には、次のようになります。
民法
第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をする ことができない。
また、3つ以上の語句を異なるレベルで並べる場合には、小さなレベルに「及び」を用い、大きなレベルに「並びに」を用います。
具体的には、次のようになります。
民法
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 (略)
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 (略)
いかがですか?
日常的には区別して使うことのない「及び」と「並びに」も、法律用語としてはこのような違いがあるわけです。