司法書士講座の講師ブログ

管轄違い

皆さん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産登記法や商業登記法で勉強しますが、登記所には管轄というものがあって、商業登記であれば、当事者の営業所の所在地を管轄する登記所に申請しなければなりません。

たとえば、東京都練馬区に本店のある会社の登記は、東京法務局の練馬出張所に申請しなければなりません。

ところが、私は、うっかりして、東京法務局の板橋出張所に申請してしまったのです。

板橋出張所からの電話で管轄違いを知った私は、すぐに、板橋出張所宛ての申請を取り下げて、練馬出張所に登記を申請しました。

また、郵便局に電話して、板橋出張所宛てに発送した添付書類を取り戻し、さらには、登録免許税の還付の手続を行いました。

会社設立の登記でしたので、登録免許税は15万円です。この15万円は、還付されるまで数か月かかることになります。

実務においては少しの気の緩みが大きな失敗を生むことを、改めて痛感した次第です。

皆さんも、司法書士になられたら、つまらないミスで余計な仕事を増やさないようにしてくださいね。