司法書士講座の講師ブログ

解除証書を…

皆さん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の中村篤史です。

前々回は、管轄違いの登記を申請してしまったお話をしましたが、今回は、それを上回る実務上最大の失敗談をしたいと思います。

不動産の売買があって、所有権の移転登記を申請する際には、その前提として、抵当権の抹消登記を申請することがよくあります。

抵当権の抹消登記を申請する場合には、金融機関から解除証書を受け取り、この解除証書を登記原因証明情報とするのが通常です。

ところが、私は、あろうことか、金融機関から受け取った解除証書を必要のない書類だと勘違いして、シュレッダーにかけてしまったのです!

ここからが大変です。

私は、すぐに金融機関に電話をして、「大変なことをしてしまいました」と解除証書をシュレッダーにかけた旨を報告しました。

金融機関の方も、「本当に大変なことをしましたね」と呆れた様子です。

結局、私が金融機関に始末書を提出し、解除証書を再発行してもらうことになりました。

再発行までは1週間程かかりますので、その間、抵当権の抹消登記も所有権の移転登記も申請することができません。

ですので、私は、取引の関係者全員に謝罪し、登記の申請が遅れることを何とか納得していただきました。

これが、私の実務上最大の失敗です。

大量の仕事を抱えて忙しかったとはいえ、超重要書類をシュレッダーにかけるなんて、あり得ないですよね。