司法書士講座の講師ブログ

不動産登記の書面申請

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

私が不動産登記を申請する場合には、オンライン申請をするのですが、先日、久しぶりに書面申請をしました。
その日は、所有権移転登記と抵当権設定登記を連件で申請する必要があり、私が所有権移転登記を担当し、別の司法書士が抵当権設定登記を担当しました。
オンラインで私と別の司法書士が所有権移転登記と抵当権設定登記を別個に申請する場合でも、申請情報の中に「本件所有権移転登記と令和○年○月○日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人司法書士○○)とは、連件扱いとされたい」と入れておけば、連件扱いとなります。
しかし、この方法では、受付番号が連番とならず、抵当権者である金融機関が連番を求めているため、書面申請をすることになりました。
書面での連件申請は、私と別の司法書士が法務局で待ち合わせて、申請書類を一緒に提出する方法で行います。

久しぶりの書面申請でしたので、準備段階で少し戸惑いましたが、無事に申請することができました。