2015/0213(金) 民法改正 いま行われている民法の改正はおよそ200の分野に及ぶと言われています。 当然、宅建試験にも影響が出てきます。 たとえば、「敷金」です。 敷金で負担する修繕費は住人による損傷が生じた場合などに限定され、 借主が経年変化による原状回復義務を負わないことが明記されます。 改正が行われると、また勉強のやり直しが必要になります。 改正前に必ず合格しましょう!