宅地建物取引士講座の講師ブログ

宅地建物取引業法の改正

みなさん、こんにちは!
講師の窪田です。

いよいよ6月に入りましたね。
毎年、時間が過ぎるのが早く感じますが、
受験生の皆さんにとって、10月の本試験まで残された時間は
同じですので、時間は有効に使ってください。

さて、
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が、平成28年5月27日に成立しました。

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今年の試験には影響しませんので、安心してください。
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この改正は、中古住宅取引における情報提供の充実を図ることを目的としています。

宅建業者に対して、

(1)媒介契約の締結時に、建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること

(2)買主などに対して、建物状況調査の結果の概要などを重要事項として説明すること

(3)売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付すること

以上の義務付けとなっています。

今年の試験には影響しませんので、「読み物」程度のご参考まで。