宅地建物取引士講座の講師ブログ

法改正のお知らせ

みなさん、こんにちは。
フォーサイト宅建講座専任講師の窪田です。
学習は順調でしょうか?

さて、昨年の平成28年12月20日に第190回国会で成立した
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日が決定しました。

これにより、今年(平成29年)の試験に早速影響が出るものがあります。

そのうちの1つが、
営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者が除外されたことです。

いわゆるプロ同士の取引で損害を受けた者が宅建業者である場合には、
営業保証金や弁済業務保証から弁済を受けることができなくなりました。
これにより、損害を被った消費者(いわゆる素人)に対して手厚い救済ができることとなります。

今年の改正の大きなポイントになりますので、しっかり覚えておいてください!