宅地建物取引士講座の講師ブログ

法改正のお知らせ(その2)

みなさん、こんにちは。
フォーサイト宅建講座、専任講師の窪田です。

学習は順調でしょうか?

さて、今回は、平成29年4月1日に施行される
法改正情報についてご案内します。

※今年の試験に影響しますのでしっかり覚えてください。※

(従業者名簿の記載事項)
従業者の「住所」が、従業者名簿に記載する必要がなくなりました。

(媒介契約の規制)
媒介契約を締結した宅建業者は、その媒介契約の目的物である宅地または建物の売買又は
交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならなくなり
ました。

(重要事項の説明)
相手方が宅建業者の場合には、重要事項の説明を省略できることになりました。
ただし、書面の交付は省略できません。

受講生の皆様には、あらためてご案内しますが、まずは速報としてご理解ください。