通関士講座の講師ブログ

通関業者の帳簿の保存期間

質問

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。

■質問概要
書類の保存期間に、「3年」「5年」とあります。
この違いの説明をお願いします。

■回答
書類の保存期間として、大きく「通関業者」に課される義務と
「輸入者」に課される義務があります。

まず、「通関業者」は、通関業務に関して帳簿を設け、
その収入に関する事項を記載するとともに、
その取扱いに係る通関業務に関する書類を3年間保存する義務を負います。

一方、「輸入者」は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の
必要な事項を記載した帳簿を備え付け、
かつ、当該帳簿および当該貨物に係る取引に関して作成し
または受領した書類その他の書類で政令で定めるものを7年間または5年間
保存する義務を負います。

なお、「輸入者」と「通関業者」は、同一となる場合もありますが、
制度上は区別されます。

以上、ご参考にしてください。