通関士講座の講師ブログ

開庁時間外事務執行の求めの届出手続について

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

開庁時間外事務執行の求めの届出手続について、
「通関業務」とされる場合と、「関連業務」とされる場合があり、
混乱されている方が多いようです。

次のように整理して理解するとわかりやすいです。

開庁時間外事務執行の求めの届出手続が、
「通関手続」とされるのは、当該届出手続が、
輸出入等の申告からそれぞれの許可、承認等を受けるまでの間に
行われるものに限られます。

(1)「通関業務」に該当する例
次のタイミングで行われる「開庁時間外事務執行の求めの届出手続」は、通関業務です。
輸入申告(3:00pm) → 開庁時間外事務執行の求めの届出手続(4:30pm) → 輸入の許可(7:00pm)

(2)「関連業務」に該当する例
次のタイミングで行われる「開庁時間外事務執行の求めの届出手続」は、関連業務です。
開庁時間外事務執行の求めの届出手続(4:30pm) → 輸入申告(5:30pm) → 輸入の許可(7:00pm)

通関業務か関連業務かを問う出題は本試験で出題される場合があります。
参考にしてください。