通関士講座の講師ブログ

EU、日本産食品の輸入規制を見直し

東日本大震災(2011年3月)による原発事故以来、
EUが日本から輸入される食品・飼料に対して適用している規制措置を改正し、
2019年10月25日付EU官報で公布されました(同年11月14日に適用開始)。

規則2019/1787は、2017年11月に公布された欧州委員会実施規則2017/2058に基づき、2017年と2018年の収穫期について、日本の当局により提供された10万点以上の食品および飼料モニタリング検査結果などを考慮し、規制措置を見直すものです。

同規則により、引き続き輸入規制対象となる品目は次のとおりです。

1.福島県:キノコ類、水産品、タラの芽、コシアブラ、タケノコ、柿〔大豆、一部山菜類(フキ、ワラビ、ゼンマイ、クサソテツ)が規制対象から除外〕
2.宮城県:キノコ類、タラの芽、ワラビ、コシアブラ、タケノコ〔水産品、一部山菜類(ゼンマイ、クサソテツ)が規制対象から除外〕
3.群馬県:キノコ類、コシアブラ、タラの芽(今回新たに規制対象に追加)(水産品、タケノコが規制対象から除外)
4.茨城県:コシアブラ(キノコ類、水産品、タケノコが規制対象から除外)
5.長野県:コシアブラ〔キノコ類、一部山菜類(タラの芽、ゼンマイ、クサソテツ)が規制対象から除外)
6.新潟県:コシアブラ(キノコ類が規制対象から除外)
7.山梨県、山形県、静岡県:キノコ類、コシアブラ
8.栃木県、千葉県、岩手県は、規制対象地域から除外