通関士講座の講師ブログ

再輸出免税の輸出の届出 について

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。

■質問概要
再輸出免税の「輸出の届出」の内容に、「輸入許可書等が交付された日から“1月”以内に、
輸出の届出書をその貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない」とあるが、
「再輸出免税の要件」には、「輸入の許可の日から“1年”」(原則)という期間制限がある。
矛盾しているのでは?

この疑問は、規定の一部のみに注目してしまったために生まれたものです。
この質問には、2つの再輸出免税の規定(要約)規定が関係します。

(1)輸出の手続
関税の免除を受けた貨物を再輸出期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、
【当該貨物の輸入の許可書】またはこれに代わる税関の証明書(加工用貨物については、
その加工をした者が作成した加工証明書を添付)を税関長に提出しなければならない

(2)輸出の届出
関税の免除を受けた貨物を再輸出期間内に輸出したときは、
【上記(1)「輸出の手続」により輸出済みの旨を記載した輸入許可書】等が交付された日から
“1月”以内に、輸出の届出書をその貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない

(1)(2)で【 】で囲ったところを併せて確認してください。
つまり、(2)における「1月以内」は「輸入許可の日から1月以内」ではなく、(1)の輸出の手続の際に
「税関長が輸出済みの旨を記載した輸入申告書の交付を受けたときから1月以内」という意味です。

この規定は、やや分かりにくい規定ですので、このブログにて回答を公開しました。
参考にしてください。