通関士講座の講師ブログ

AEO通関業者の増加

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

東京税関管内で申告官署の選択制を利用する
認定通関業者(AEO通関業者)が増えています。

申告官署の選択制はAEO通関業者に与えられたベネフィットの1つで、
輸出入申告を行う官署を絞ることによって、
業務や人員配置の効率化が可能になります。

12年7月1日以降、東京税関管内で海上貨物について
申告官署の選択制を利用するAEO通関業者は24者(昨年の13者)です。
選択できる官署に芝浦出張所が追加され、
利用しやすくなったことも増加した理由のようです。

ご存知のとおり、申告官署の選択制は
AEO通関業者に対するベネフィットとして導入されたもので、
10年7月から海上貨物についてスタートしました。

営業所ごとに税関が定める対象官署の中からあらかじめ申告官署を選び、
対象官署内の管轄区域に蔵置されている貨物について、
輸出入申告および関係書類の提出を選択した官署に行えるようになりました。

申告官署の選択制を利用する場合、
原則として、毎年3月に申告官署の選択の申し出を行わなければなりませんが、
今年は海上貨物については前年より11者多い24者が申請。
前年はAEO通関業者であっても、
申告官署の選択制を利用しないという会社もありましたが、
対象官署に芝浦出張所が加わり利用が促進されたようです。

なお、申告官署の選択制は昨年7月から、
成田・羽田地区で国際航空貨物を5官署にも拡大しました。
貨物の蔵置場所を管轄する官署にかかわらず、
選択した官署に輸出入申告を行うことが認められました。

ただし、審査・検査扱いになった場合に、
いったん申告を撤回して貨物の蔵置場所の官署に
再申告しなければならないという手間が発生していました。

今年7月から、申告・許可は選択官署が行い、
検査は貨物蔵置先の官署が行うという扱いに変わり、利便性が向上しました。
今後も利用拡大につながりそうです。