通関士講座の講師ブログ

他法令の規定に基づく許可・承認の具備について

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。

■質問概要
(1)他法令の規定で輸入に関して許可、承認が必要な場合は具体的にどの様なものですか?
(2)検査または条件の具備を必要とするとは具体的にどの様なものですか?

■回答
(1)他法令の規定で輸入に関して許可、承認が必要なものについて
具体的には、外為法に基づく経済産業大臣の許可(承認)、
薬事法に基づく厚生労働大臣の許可(承認)などがあります。

(2)検査または条件の具備を必要とするものについて
具体的には、食品衛生法に基づく検査の完了または条件の具備、
家畜伝染病予防法に基づく検査の完了または条件の具備などがあります。

(3) (1)(2)の時期の違いについて
上の(1)については、輸入申告の際に添付資料として他法令の許可書等を
提出すれば、要件を満たしていることが証明できるため、「輸入申告の際」となります。

一方、上の(2)については、税関の検査・審査の際に、他法令に基づく検査済証に
貼付確認等を併せて現品確認することが必要なため、「税関の検査・審査の際」となります。

以上、ご参考にしてください。