通関士講座の講師ブログ

特恵関税の適用 ~実質加工品に関する認定基準について~

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

受講者の方から、次のような質問を受けました。

■質問概要
原料・材料が特恵受益国以外のものでも、
受益国で実質的な加工がされれば、特恵受益国が原産地となる
という理解でいいでしょうか?

例えば、アメリカ産の原料を使って、特恵受益国で実質的な加工がされたものは、
特恵受益国が原産地となりますか?

■回答
特恵関税の適用における、実質加工品に関する認定基準は、
二以上の国または地域にまたがって加工または製造が行われた物品について、
その実質的な変更を加えた国または地域を原産地とするものです。
ここでの「国または地域」は、特恵受益国等であることが前提です。

したがって、ご質問にある「アメリカ産」は、
そもそも特恵受益国産ではありませんので、
「実質的な変更」が特恵受益国等で行われたとしても、
アメリカ産100%の原料をもって、特恵関税を受けることはできません。

なお、アメリカ産の原料が一部含まれていても、
特恵受益国等産の原料等が使用されていれば、
特恵関税が適用される可能性はあります。

以上、ご参考にしてください。