通関士講座の講師ブログ

よくある質問

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

受講生の方から、以下の質問をいただきました。

【質問】
相殺関税・不当廉売関税・緊急関税について、
それぞれの調査と発動期間の前後関係が分かりません。
また、暫定措置のタイミングについてもあわせて時系列で解説願います。

【回答】
以下、各関税について解説いたします。
(1)相殺関税
①調査の開始…利害関係者からの申請に基づき、または政府の判断により開始される
②暫定措置…調査の完了前であっても、政府は、補助金付輸入の事実及び
その輸入による本邦の産業の損害等の事実を推定でき、
本邦の産業を保護するため必要がある場合、調査開始日から60日経過後であれば、
4月以内に限り暫定的に補助金の推定額に相当する担保の提供を命ずることができる
③発動期間…調査の結果、発動要件が充たされたときに発動される

(2)不当廉売関税
①調査の開始…利害関係者からの申請に基づき、または政府の判断により開始される
②暫定措置…政府が不当廉売貨物の輸入の事実及びその輸入による
本邦の産業の損害等の事実を推定でき、本邦の産業を保護するため必要である場合には、
調査開始の日から60日経過後であれば、調査完了前であっても、暫定的な関税を課すこと等ができる
③発動期間…調査の結果、発動要件が充たされたときに発動される

(3)緊急関税
①調査の開始…政府の判断により開始される
②暫定措置…調査の完了前であっても、政府は、十分な証拠に基づき、
特定の貨物の輸入増加の事実及びその輸入による本邦の産業の重大な損害等の事実を推定することができ、
国民経済上特に必要があると認める場合に、200日以内に限り暫定的に緊急関税を課すことができる
③発動期間…調査の結果、発動要件が充たされたときに発動される

参考になさってください。