セーフティネットとは?|わかりやすくFP解説

セーフティネットとは?
目次

セーフティネットとは

預金保険制度や投資者保護基金のように金融機関が破綻した場合に、預金や預け入れたお金を保障してくれる制度をいいます。

預金保護制度とは

金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が預金者を保護する制度です。預金保険機構には、政府・日銀・民間金融機関が出資しています。

農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合への預金は、農水産業協同組合貯金保険機構が運営する、農水産業協同組合貯金保険制度によって、同じように保護されます。日本郵政公社の民営化・分社化により、旧郵便貯金は次のように取り扱われることになりました。

  • 定期性貯金
  • 郵貯・簡保管理機構に引き継がれ、これまで通り郵便貯金法により国が元金とその利息を保証します。

  • ゆうちょ銀行に引き継がれた通常郵便貯金等および民営化後に預け入れられた貯金
  • 一般の金融機関と同様に、預金保険制度によって1,000万円とその利息が保護されます。

平成15年4月1日以降に合併や買収が行われた場合、合併後1年間に限っては預金保険制度による保護金額は「1,000万円×合併(買収)金融機関数」となります。

預金保護制度の対象金融機関とは

以下の金融機関が対象となります。

  • 都市銀行
  • 信託銀行
  • 地方銀行
  • 第二地方銀行
  • 長期信用銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • ゆうちょ銀行

預金保護制度の預金者保護の仕組みとは

預金者保護の仕組みとしては、以下の2つに大別されます。

資金援助方式

預金保険の対象となる預金等を救済金融機関に移管し、資金援助を行う方法です。資金援助方法はペイオフ方式より優先します。

ペイオフ方式

救済金融機関が現れなかった場合に、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払う方法です。

預金保険制度の保護対象とは

預貯金、定期積立、保護預かり専用の金融債、元本補填契約のある金銭信託・貸付信託が対象となります。外貨預金や譲渡性預金は対象外です。

預金保険制度の保護の内容とは

決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスの提供の3条件を満たす預金で、当座預金や利息のつかない普通預金等)は全額が保護の対象となります。

上記以外の預金については、1金融機関ごとに、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

1,000万円超の部分とその利息、および預金保険の対象となっていない金融商品については、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。この場合一部がカットして支払われることとなります。

投資者保護基金とは

証券会社における投資家の資産は、証券会社の自己資産と分別管理されていますので、証券会社が破綻しても投資家が損害を被ることはありません。

分離管理がなされていないなど、証券会社の違法行為により投資家の資産が返還されない場合のために、投資者保護基金が設立されており、1人あたり1,000万円まで保護されます。投資者保護基金による補償は、投資による損失を補填するものではありません。

補償対象には、証券会社に預託した外国証券・外貨建て証券(外国投資信託・外国債券等)も含まれます。

銀行は投資者保護基金に加入していないため、銀行で購入した債券や投資信託等は、投資者保護基金の対象となりません。

保険契約者保護機構とは

生保・損保が破綻したときに、保険契約を健全な会社に移転されるために、各社が積み立てている責任準備金(保険金支払いに備えるための積立金)の90%を限度として補償されます。

生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があります。共済や少額短期保険業者との保険契約は、保険契約者保護機構の補償の対象とはなりません。

セーフティネットに関するよくある質問

「証券会社が破綻しても投資家が損害をこうむることはない。証券会社の違法行為により資産が変換されない場合のために投資者保護基金があり、1,000万円まで保護される。」という内容を詳しく解説して頂けないでしょうか。

投資信託や株式や債券の取引は通常、証券会社を通して取引を行います。 このとき、もし、証券会社が破綻してしまったら投資家の資産はどうなるのか?特にどうにもなりません。

そもそも投資家の投資した資産は投資家のものであり証券会社のものではないからです。したがって、証券会社が破綻しても、それによる影響が投資家に及ぶことはありません。つまりは、証券会社の資産と投資家の資産は分別されているからです。

しかし、もし、投資家が、投資のための資産を証券会社に預けていた場合や、証券会社が投資家の預かり資産を違法的に使い込んでしまったりというような場合、投資家に損害が生じることが考えられます。

そこで、そのような場合は、1000万円までは、投資者保護基金が保証してくれるという制度なのです。

銀行の保護預かり投信は、預保の保護対象にならないとおもいますが、何の保護もないということになりますか?

投資信託においては、普通預金などのような保護されるような制度はありません。

そもそも、投資信託は、受託会社(信託銀行)で投資家の資産は分別管理されているので販売会社(証券会社など)や委託会社の信用リスク(会社が破綻するリスク)の影響を受けることのない制度のなっています。

預金保険制度も、投資者保護基金も金融機関が破綻した場合に預金者や投資家に害が及ばないための制度で、投資家の運用によるリスクは投資家の自己責任なので金融機関が破綻しても、何も守られることはありません。

生命保険契約者保護機構の補償対象でなぜ解約返戻金は補償の対象となっていないのでしょうか。

「 生命保険契約者保護機構の補償対象」に関しましては、「解約返戻金」を補償の対象としてしまうと、契約時期によって金額が異なってしまうなどのデメリットがあります。

「責任準備金」は元々支払うためにとっておいたお金ですので、保険会社は、多すぎる金額を支払うリスクを回避することができます。

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